日本の制度

概要
国民の祝日に関する法律第3条第2項により『「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする』と規定している。
振替休日で振り替えられるのは「休日」という「状態」のみで、「○○の日」などの祝日はそのままの日(日曜日)である。したがって、その祝日にちなんだ祝典等も通例その日曜日当日に行われる。
「振替休日」の規定は、日曜日が休日であり他の曜日が通常は休日でないことを前提とした作りになっている。全国共通して日曜日を休日と定めている法律は「国会に置かれる機関の休日に関する法律」「裁判所の休日に関する法律」「行政機関の休日に関する法律」により、行政機関・裁判所などの当該機関の休日を日曜日(および土曜日・祝日・指定された日)と定めている。
それ以外は銀行法第15条第1項と株式会社商工組合中央金庫法第31条第1項で銀行と商工組合中央金庫で日曜日を休日としているが、それ以外の組織については労働基準法において休日について抽象的に規定されているにとどまる。1980年代以降、週休二日制が定着し土曜日も休日としている企業・団体が多いが土曜日と「国民の祝日」が重なっても土曜日は振替休日が適用対象外の状態が続いている。
「国民の祝日」が日曜日に当たる時のみが対象であるため、沖縄県の慰霊の日(6月23日)など地方の公休日が日曜日であった場合は振替休日にはならない。
変遷 1973年の国民の祝日に関する法律が改正されたことにより制定された。これにより祝日(国民の祝日)が日曜日の場合、その翌日となる月曜日が休日となった。1973年の天皇誕生日(4月29日)が日曜日で、同年4月30日が最初の適用日となった。
当初は祝日が2日以上連続することがなかったため、「月曜日を振替休日とする」としていた。しかし2005年の国民の祝日に関する法律の改正(2007年施行)で5月3日から5月5日まで祝日が3日連続することになり、その直後の「国民の祝日でない日」を休日とすることと改められ振替先が月曜日固定ではなくなった。その月曜日以外の振替休日の初適用日は2008年の5月6日(火)となった。これは同年のみどりの日(5月4日)が日曜日となり、翌5日(月)はこどもの日でやはり祝日であることよりみどりの日の振替分が6日の火曜日となったからである。
日曜日以外の休日の扱い 振替休日が発生するのは日曜日と重なった場合のみで、他の種類の休日では発生しない。
国民の祝日同士が重複した場合の振替休日の規定については、現時点では設けられていない。移動祝日の中では敬老の日と秋分の日の日付が近接しているが、シャネル 二つ折り長財布 連続することはあっても同日に重なることはない。
元日が日曜日だった場合、1月2日が振替休日となる。年末年始の1月3日までは公的機関などで休日とされ官署職員の出勤も国民の祝日に関する法律の休日の場合と同様に扱われる(ただしETC割引制度など、平日で振替休日とならない場合は休日扱いとしないものも一部存在する)が、振替休日が1月4日になるようなことはない。

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