振替休日

振替休日(ふりかえきゅうじつ)とは休日(主に祝祭日)が他の休日(日曜日、他の祝祭日など)と重なった場合、月曜日以降を休日にして休日が減らないようにする制度である。
日本では国民の祝日に関する法律が定めているが法律中に「振替休日」、「振替」の字句はなく、これらは通称である。
各国の振替休日 制定されていない国[編集]韓国、スウェーデンやウズベキスタンなどの国では振替休日に類する制度は法制化されておらず祝日が日曜日になった際や移動祝日が日付固定の祝日と重なった際にも翌日以降に代替となる休日が設定されない。
日曜 日本の場合、祝日が日曜日と重なった場合に発生する。詳細は後述。
土曜と日曜 タイ王国の場合、日曜だけでなく土曜日と祝祭日が重なった場合にも月曜日に振替休日が発生する。
ニュージーランドの場合、12月25日のクリスマスと12月26日のボクシングデー、及び翌週1月1日の元日と1月2日の元日翌日の休日については、土曜日又は日曜日と重なった場合に、激安販売ルイヴィトンバッグ 直後の平日が振替休日になる。加えて、2月6日の「ワイタンギの日」及び4月25日の「ANZACの日」の2祝日も、土曜日又は日曜日の場合、直後の月曜日が振替休日になることが、2013年4月17日に同国議会で可決された。但し、祝日の日付自体は曜日に関係なく毎年それぞれ2月6日と4月25日で変わらない。この振替休日の制度が最初に適用されるのは、2015年のANZACの日で、この年のANZACの日である4月25日は土曜日にあたるため、翌々日4月27日の月曜日が振替休日となり、公休日となる。

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