概要 国民の祝日に関する法律第3条第2項により『「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする』と規定している。 振替休日で振り替えられるのは「休日」という「状態」のみで、「○○の日」な…
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