国民の休日(こくみんのきゅうじつ)は、日本国において、国民の祝日に関する法律(祝日法)第3条第3項[1]で定められた休日の通称である。 憲法記念日など固有の名称を持つ休日が祝日法の第2条で「国民の祝日」(祝日)という総称のもと羅列的に規定されてい…
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